はじめに
Q:インボイス制度への登録申請はなぜ重要
2023年10月1日からインボイス制度が開始されます。
それに伴い、事業者は適格請求書発行事業者の登録をしなければなりません。正確に言えば登録は任意ですが、今後を考えると登録が必須です。
適格請求書発行事業者の登録をしなければならない理由は、簡単に言えば、取引先が減る可能性があるからです。
もう少し具体的に言うと、適格請求書が発行されなければ、取引先は仕入税額控除を受けられなくなります。つまり、取引先は消費税を余計に支払わなくてはならないのです。そのため、適格請求書を発行しなければ取引をしてもらえなくなる恐れがあります。
このため、取引先を失わないためにも適格請求書発行事業者の登録は重要です。
目次:
Part1. インボイス制度について
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式のことです。
正式な名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
インボイス制度は、取引を行う際の消費税額と消費税率を正確に把握することを目的として導入される制度です。
現在、軽減税率実施により、消費税が8%になる場合と10%になる場合があります。そのため、正確な消費税額を把握することが困難になっています。この制度により、取引を行う関係者の間で支払われた消費税額や税率、納付すべき正しい消費税額が明確になります。
1-1. インボイス制度の特徴
インボイス制度の特徴には、このような点があります。
・取引先は仕入税額免除を受けられる
・仕入税額免除を受けるためには適格請求書の発行が必要
・適格請求書を発行するためには登録が必要
・適格請求書発行事業者になるためには申請が必要
・適格請求書は取引相手の双方が保管しなければならない
それぞれの特徴について解説します。
① 取引先は仕入税額免除を受けられる
仕入税額免除とは、売り上げ時の消費税額から仕入時に支払った消費税額を差し引くことをいいます。もし仕入税額免除がなければ、仕入の際に支払った消費税についても納税しなければなりません。仕入先業者にとっては2重の税負担となり、本来支払わなくてもいい税金を負担することになります。
そのため、仕入税額免除を受けられるかどうかは取引において非常に重要です。
② 仕入税額免除を受けるためには適格請求書の発行が必要
適格請求書がないと、仕入税額免除を受けることができません。
そのため、取引の際には売り手が適格請求書を発行する必要があります。
適格請求書に記載される項目は以下のとおりです。
・適格請求書発行事業者の名称もしくは氏名と登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分した合計額(税抜き、税込み)と適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・請求書を受け取る事業者の名称もしくは氏名
これらの記載がないものは適格請求書として認められません。
③ 適格請求書を発行するためには登録が必要
適格請求書は誰でも発行できるわけではありません。
適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者として登録しなければなりません。もし、適格請求書発行事業者ではない事業者が適格請求書を発行した場合、法律違反となり罰則を受けることになります。
④ 適格請求書発行事業者になるためには申請が必要
適格請求書発行事業者として登録するためには事業者自身が申請しなければなりません。
つまり、法人登録をしていても自動的に適格請求書発行事業者として登録されません。事業者は、みずから申請を行う必要があります。
具体的な申請方法については、後ほど「3. 登録申請の手続き」で解説します。
⑤ 適格請求書は取引先同士が保管しなければならない
適格請求書は、取引先同士が一定期間保管しなければなりません。
これは電子帳簿保存法にも関わる点です。通常の確定申告でも領収書の保管は義務づけられていますが、インボイス制度においても同様に保管しなければなりません。
このように、適格請求書の保管という観点でも電子化したファイルを取り扱う機会が増えます。電子化したファイルを取り扱う点において、PDF編集ソフトの果たす役割は大きくなります。
1-2. 適格請求書発行事業者とは
適格請求書を発行するためには、各事業者は所轄税務署で審査を受け、正式に登録されなければなりません。
このように、インボイス制度に登録した事業者を適格請求書発行事業者といいます。
適格請求書発行事業者の対象は、消費税の課税事業者です。法人、個人事業主、フリーランスといった事業形態は関係ありません。
ただし、免税事業者については課税対象期間の課税売上高が1,000万円以下の場合、登録することができません。登録するには消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者になる必要があります。
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Part2. 登録申請のスケジュール
インボイス制度は2023年10月から開始されますが、開始時点で適格請求書を発行したい場合は2023年3月31日までに登録を完了しなければならないとされていました。
しかし、その後の令和5年度税制改革大綱にて、2023年9月30日までに申請されたものは2023年10月1日を登録日にできることが公表されました。
そのため、現時点では2023年9月30日までに申請をすればインボイス制度の開始時期に登録事業者として適格請求書発行が可能です。登録期限の間近になると混雑が予想されるため、適格請求書発行事業者の登録は早めに済ませておく方が良いでしょう。
なお、2023年10月1日以降、2029年9月30日までの間に適格請求書発行事業者の登録申請をした場合は、登録番号が付与された日から適格請求書発行事業者となることができます。
Part3. 登録申請の手続き
実際に登録申請を行う際には、いくつかの手続きが必要です。ここでは、その手順について解説します。
手続きを進めるうえでは、大きく3つのステップがあります。
Step1. 事前準備
Step2. 申請書を作成
Step3. 提出先に送付
それぞれのステップについて解説します。
step1. 事前準備
パソコンやスマートフォンで申請を行う場合には、以下のものを事前に準備する必要があります。
・電子証明書(マイナンバーカードなど)
・利用者識別番号(「e-Taxソフト(WEB版)」及び「e-Taxソフト(SP版)で取得」)
・本人確認書類(マイナンバーカードなど)
・スマートフォン(パソコンから申請する場合にも使用します)
・マイナポータルアプリのインストール(スマートフォンで認証するときに使います)
特にマイナンバーカードの発行には時間がかかることから早めの準備が必要です。
step2. 申請書を作成
申請書を作成する方法は3つあります。
方法①紙に印刷して申請書を作成
方法②パソコンで申請書を作成
方法③スマートフォンで申請書を作成
このうち、①、②、③のいずれの場合もPDFelementを利用できます。
PDFelementはこのような場面で活用できます。
・申請書ファイル(PDFファイル)の印刷
・申請書のPDFファイル化
・PDFファイルの編集
・PDFファイルのクラウドストレージへの保存
方法① 紙に印刷して申請書を作成
PDFelementを使って紙で申請書を印刷する手順をご紹介します。
1. 登録申請書のダウンロード
申請書はこちらのURLからダウンロードできます。
「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」⇒
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022003-083.pdf
2. PDFファイルの表示
ダウンロードしたファイルをPDFelementで開きます。
3. 印刷の選択
PDFelementのメニューの印刷を選択します。必要な場合は各種設定を変更し印刷をクリックします。
4. 申請書の記入
印刷した申請書に必要事項を記入します。
方法② パソコンで申請書を作成
パソコンで申請書を作成する場合、PDFelementを利用できます。
そもそも、国税庁のホームページからダウンロードできる申請書はPDF編集ソフトであれば直接入力することが可能なのです。
わざわざ印刷しなくても、PDFelementで必要な項目を記入して補存すれば申請書が完成します。書き損じといったこともなく、ペーパーレスでコストも削減でき、環境にも配慮できます。
PDFelementを使ってパソコンで申請書を作成する手順をご紹介します。
1. 登録申請書のダウンロード
申請書はこちらのURLからダウンロードできます。
「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」⇒
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022003-083.pdf
2. PDFファイルの表示
PDFelementを起動させて、ダウンロードしたファイルをPDFelementで開きます。
3. 申請書の記入
PDFファイルが表示されます。必要な事項を記入します。
4. PDFファイルの保存
「保存」を選択します。ファイルを保存します。
複数の人でファイルを共有する場合は、クラウドストレージに保管することをおすすめします。
方法③ スマートフォンで申請書を作成
PDFelementはスマートフォンにも対応しています。手軽にどこでも申請書をダウンロードし印刷できるので、とても便利です。
PDFelementを使ってスマートフォンで申請書を作成する手順をご紹介します。
1. 登録申請書のダウンロード
申請書はこちらのURLからダウンロードできます。
「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」⇒
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022003-083.pdf
2. PDFelementのインストール
App store(iPhone)かGoogle Play(Android)からPDFelementをインストールします。
3. PDFelementへログイン
PDFelementを起動しログインします。
4. PDFファイルの表示
ダウンロードしたファイルをPDFelementで開きます
5. 印刷の選択
PDFelementのメニューのプリントを選択します。
「プリンタを選択」で、「すべてのプリンタ」を選択します。無線LANに接続されているプリンタを検索します。
プリンタが検索されたのち、プリントで印刷します。
6. 申請書の記入
印刷した申請書に必要事項を記入します。
step3. 提出先に送付
適格請求書発行事業者の申請書を作成したのち、税務署に申請書を提出します。
申請方法は3つあります。
方法①紙による申請
方法②パソコンによる申請
方法③スマートフォンによる申請
このうち、②、③についてはe-Taxで申請します。
②、③ともにおおまかな申請の流れは同じですが、画面の操作方法などが違います。
各申請方法について解説します。
方法① 紙による申請
もっとも一般的な方法は紙による申請です。記入した申請用紙を封筒に入れ、税務署宛てに郵送します。
所轄税務署のインボイス登録センターはこちらのURLから確認できます。
「国税庁 郵送による提出先のご案内」⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_yuso.htm
方法② パソコンによる申請
パソコンによる申請は、手間がかからず簡単にできます。パソコンから申請する場合、e-Taxから申請手続きを行います。
手順は以下のとおりです。
1. 申請手続きページへアクセス
こちらのURLからアクセスできます。
「国税庁 申請手続き」⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
2. e-Taxソフトにログインします。
「e-Taxによる登録申請手続」の「e-Taxソフト(WEB版)へ」をクリックします。
3. 登録申請データを作成します。
4. 申請データを送信します。
詳しくはこちらのマニュアルを参照してください。
「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル(e-Taxソフト(WEB版))」⇒
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/invoice_shinei08.pdf
方法③ スマートフォンによる申請
スマートフォンを使って登録申請することもできます。いつでもどこでも手軽に申請ができるので非常に便利です。
手順は以下のとおりです。
1. 申請手続きページへアクセスします。
こちらのURLからアクセスできます。
「国税庁 申請手続き」⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
2. e-Taxソフトにログインします。
「e-Taxによる登録申請手続」の「e-Taxソフト(SP版)へ」をクリックします。
3. 登録申請データを作成します。
4. 申請データを送信します。
画面の遷移など詳しい手順を知りたい場合はこちらのサイトから確認してください。
「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル(e-Taxソフト(SP版))」⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/invoice_shinei09.pdf
Part4. 適格請求書発行事業者の登録番号を確認する方法
実際に取引をする際には、適格請求書発行事業者かどうか確認する場合があります。
登録番号を確認する方法は3つあります。
・国税庁の公表サイトで確認
・会社名から検索して確認
・取引先に直接問い合わせて確認
それぞれの方法について解説します。
4-1. 国税庁の公表サイトで確認
登録番号は国税庁のサイトで確認できます。
「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」⇒ https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
登録番号を入力する欄がありますので、13桁の半角数字を入力し、検索ボタンを押すことで適格請求書発行業者を調べられます。
4-2. 会社名から検索して確認
会社名から検索することもできます。
適格請求書発行事業者の登録番号は、「T + 法人番号」で構成されています。そのため、法人番号がわかれば国税庁のサイトで検索が可能です。
手順をご紹介します。
1. 法人番号公表サイトにアクセスし、法人番号を検索します。
次のURLから確認してください。
「社会保障・税番号制度 国税庁法人番号公表サイト」⇒ https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
2. 法人の商号、名称、所在地を入力し、検索ボタンを押します。
3. 検索結果に表示される法人番号を控えます。
4. 先ほど控えた法人番号をもとに国税庁の適格請求書発行事業者のサイトで検索します。
この方法は法人のみ検索できます。つまり、個人事業主は検索できません。この点には注意が必要です。
4-3. 取引先に直接問い合わせて確認
取引先に直接問い合わせて確認する方法もあります。
取引先が適格請求書発行事業者として登録されると事業者に対して通知されます。そのため、取引先に直接問い合わせて登録番号を確認できます。
Part5. インボイス制度への登録申請に関するよくある質問
ここまで、インボイス制度や申請手順などを解説しました。
ここでは、インボイス制度の登録申請に関するよくある質問について解説します。
Q1: 登録を取り消したい場合ではどうすればいいのか
A1: 登録取り消しの届け出が必要です。国税庁のサイトから届出書をダウンロードし必要事項を記入のうえ、所轄のインボイス登録センター宛てに郵送してください。
届出書は次のURLからダウンロードすることができます。
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」⇒ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/1806xx_2/pdf/03.pdf
Q2: インボイス登録をしないとどうなる
A2:取引に影響が出る可能性があります。インボイス制度の登録自体は任意となりますので罰則はありません。
しかし、登録しないことで取引の見直しや消費税額分の値下げを求められるといった不利益を被る恐れがあります。
Q3: 個人事業主はどうやって申請書を提出するか
A3:個人事業主が申請をする方法は法人の手続き方法と同じです。詳しい方法は「3. 登録申請の手続き」を参照してください。
Q4: 登録通知を受け取るまでにどれくらいの時間が必要なのか
A4:申請してから通知が届くまでの期間は以下のとおりです。
e-Taxで申請した場合 提出から約1か月
紙で申請した場合 提出から約2か月半
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