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ふるさと納税の2種類の確定申告を徹底解説

目次:


はじめに

「ふるさと納税」は、自分の住まいのある自治体ではなく、故郷や応援したい自治体など自分の選択した自治体に寄付ができる制度です。

なお、納税の申告をすると、寄付金の2,000円を超える部分について、住民税の控除や所得税の還付を受けることができます。

 

Q1.ふるさと納税の申告方法は?

A1.ふるさと納税の申告には、「確定申告」と「ワンストップ特例制度」という2つの方法があります。

住民税の控除や所得税の還付を受けるためには、いずれかの方法での申請が必要です。

ただし、確定申告をする場合は住民税の控除、所得税の還付の双方が受けられるのに対し、ワンストップ特例制度の場合は、住民税の控除のみとなります。

 

Q2.もしも、ふるさと納税の申告をしないとどうなる?

A2. ふるさと納税の申告を行わなくても、法的に問題になることはありません。

ただし、申告を行わない場合、ふるさと納税のメリットともいえる住民税の控除や所得税の還付を受けることはできません。

 

今回は、ふるさと納税の2種類の申告方法の概要とともに、それらの違いについて解説していきましょう。

 


一、ふるさと納税とは

通常住民税は、その年の1月1日時点の居住地の自治体(住民票のある自治体)に前年の所得に応じた額を納付します。

それに対し、ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄付をする制度です。

なお、ふるさと納税には、次のようなメリットがあります。

 

・寄付する地域を自由に選択できる

・寄付金のうち2,000円を超える部分について所得税の還付、住民税の控除が受けられる(自己負担額は実質2,000円)

・寄付した地域の特産品などを返礼品として受け取れる

 

ただし、ふるさと納税をしたからといって、すぐに所得税の還付が受けられたり、自動的に住民税の控除が受けられたりするわけではありません。

所得税の還付、住民税の控除が受けるためには、申告が必要です。

 


二、ふるさと納税確定申告の2種類

ふるさと納税で控除を受けるためには、ふるさと納税の申告が必要で、その申告方法には、「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の2種類があります。

ただし、それぞれの申告方法には条件があるため、自由に選べるわけではありませんので注意しましょう。

ここでは、「確定申告」と「ワンストップ特例制度」それぞれの条件や申告方法について、ご紹介していきましょう。

 

①確定申告をする必要のある方

「確定申告」とは、前年の1月1日~12月31日までの所得に対する税金を計算して確定し、3月に税務署に申告する手続きです。

なお、「ワンストップ特例制度」で申告できるのは、1年間の寄付先が5自治体以下の場合ときめられているため、6自治体以上ある場合は必然的に確定申告となります。

それでは、寄付先の自治体数も含め、ふるさと納税の申告で確定申告をする必要のある方の条件をみていきましょう。

 

a.条件

確定申告で行う必要があるのは、次の条件に当てはまる方です。

 

・年間寄付先が6自治体以上ある方

・ふるさと納税以外の確定申告が必要な方

・寄付した自治体のなかに「ワンストップ特例」の申請書を提出していない自治体がある方

 

たとえば、税込みで年間2,000万円超の給与・収入がある方、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告を行う必要がある方は、ふるさと納税も確定申告で申告します。

また、寄付先の自治体のなかに、「ワンストップ特例」で申告する際に必要な「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付していない自治体が1つでもある場合は、たとえ年間寄付先が5自治体以下であっても、確定申告での申告となります。

 

b.申告方法

確定申告では、必要な確定申告書類を作成し、「寄付金控除に関する証明書」または「寄付金受領証明書」と合わせて、原則翌年の2月16日~3月15日頃に税務署に提出、申請します。

なお、確定申告書類の作成方法や提出方法は、次の2つから選択することができます。

 

・最寄りの税務署に取りに行くか国税庁のWebサイトからダウンロードして記入し、郵送

または税務署に持参する

ふるさと納税確定申告

国税庁「申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)」

 

・「e-Tax」サイトからパソコンやスマホで作成したデータをそのまま送信する

ふるさと納税確定申告

国税庁「確定申告書等作成コーナー」

 

②確定申告をする必要のない方ーーワンストップ特例制度

「ワンストップ特例制度」とは、確定申告をしなくてもふるさと納税での控除が受けられる仕組みです。

ワンストップ特例制度で控除を受けるためには、寄付翌年1月10日までに、寄付先のすべての自治体に対して必要な書類を郵送で提出します。

必要な書類を郵送するだけなので、ワンストップ特例制度での申告は、とても簡単です。

それでは、ワンストップ特例制度で申告する場合の条件、さらに、申告方法についてみていきましょう。

 

a.条件

ワンストップ特例制度で行う必要があるのは、次の条件に当てはまる方です。

 

・年間寄付先が5自治体以下の方

・ふるさと納税以外に確定申告する必要のない方

 

なお、1年間の寄付先が6自治体以上の場合や期間内にすべての自治体に対して必要な書類を提出できなかった場合は、「ワンストップ特例」での申告はできないので注意してください。

 

b.申告方法

ワンストップ特例制度では、必要事項を記入した「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と「個人番号と本人確認ができる書類」を、寄付先のすべての自治体に、翌年1月10日必着で郵送提出します。

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は、自治体から郵送されてくる、または、自治体や総務省のWebサイトからダウンロードしましょう。

なお、ふるさと納税の総合サイトの会員になっている場合は、登録したサイトから「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をダウンロードすることも可能です。

 

また、「個人番号と本人確認ができる書類」は、次のいずれかをコピーして添付します。

 

 ・マイナンバーカードの表裏面のコピー

 ・通知カード(マイナンバーを通知するカード)+身分証(免許証など)のコピー

 ・個人番号が記載された住民票の写し+身分証(免許証など)のコピー

 

提出書類に不備があったり、提出期限を超えてしまったりすると控除を受けることができなくなるので注意しましょう。

→関連記事:
 確定申告の流れは?PDF書類をコンビニで印刷する手順は?>>
 確定申告用 PDF ファイルの編集方法とは>>

 


三、確定申告とワンストップ特例、どっちがお得

ふるさと納税では、申告をすることで、上限額内で寄付した寄付金から2,000円を差し引いた金額が全額控除されます。

ふるさと納税の申告を「ワンストップ特例」で行った場合は、住民税のみが控除の対象です。

また、「確定申告」で行った場合は、住民税の控除や所得税の還付を受けることができます。

いっけん、確定申告の方が得のように感じるかもしれませんが、確定申告でも、ワンストップ特例でも、税控除される金額に変わりはありません。

確定申告とワンストップ特例の違いは、「得かどうか」ではなく、「申請の簡単さや手間の少なさ」にあるといえます。

 


四、ふるさと納税、申告しないとどうなる

時間がない、手間がかかって面倒などの理由から、ふるさと納税の申告を行わない場合や、そもそも、申告を忘れていた、知らなかったという場合もあるでしょう。

なお、ふるさと納税の申告を行わなかった場合でも、法的に問題になることはありません。

ただし、申告しなかった場合、住民税の控除や所得税の還付を受けることができなくなります。

ふるさと納税の最大のメリットといえば、住民税の控除や所得税の還付による節税といっても過言ではないでしょう。

ふるさと納税を行ったら、できるだけ早めに申告の準備をしておくことをおすすめします。

 


まとめ

今回は、ふるさと納税の2種類の申告方法、「確定申告」と「ワンストップ特例制度」について、ご紹介してきました。

条件によって申告の方法は変わりますが、控除の金額が変わるわけではありません。

また、ふるさと納税は、必ずしも申告しなければいけないというわけでもありません。

ワンストップ特例制度での申告は、年明けすぐに締め切りが来るという、とても忙しい時期にあたります。

さらに、確定申告は、ワンストップ特例制度に比べて申告のための準備も多く、手間のかかる作業です。

そのため、節税を目的にふるさと納税をしているような場合、申告の準備は早めに始めておくことをおすすめします。

ふるさと納税は、返礼品という楽しみがあるだけでなく、応援したい自治体を自分で選んで納税でき、さらに、控除も受けられるというお得感のある制度です。

是非、早めの準備でスムーズに申告しましょう!

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作成日: 2023-02-16 14:36:06 / 更新日: 2023-05-22 11:39:39

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星野

編集者

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